・生活保護を受給しているが引っ越しをしたい。
・引っ越し費用が認められるのはどんな場合なのか知りたい。
こういった方の疑問にお答えします。
生活保護を受給していても、引っ越し費用が認められるケースと認められないケースがあるので以下で紹介します。
生活保護でも引っ越しは自由。居住地の選択が可能です。
生活保護を受給していても引っ越しは自由にできます。これは憲法22条で保障されている「居住地の選択の自由」として保障されている人権だからです。
では、引っ越しにかかる敷金、引っ越し業者の費用、不動産仲介料は支給してもらえるのでしょうか?
答えは「支給が認められるケースと支給がみとめられないケースがある」ということです。支給が認められるケースについて以下で解説します。
引っ越しの費用を支給してもらえるのはどんな場合?
引っ越しの際の費用の支給が認められる場合には条件が定められています。この条件に該当しない場合は引っ越しの費用を支給してもらうことができません。
その条件を10項目まとめました。(正式な文書を簡略化したもの。)
- 入院患者が退院する際に帰住できる住宅がない場合。
- 現在の自宅の家賃よりも低額な家賃の住居に転居する場合。
- 土地の再開発によって立ち退きを強制され、転居を必要とする場合。
- 退職等により、社宅等から転居する場合。
- 社会福祉施設から退去する際に帰住する住宅がない場合。
- 現在、居住している物件にて管理者から著しく高額な請求や不当な行為が行われている場合。
- 自宅から就労場所が遠距離であり、通勤が著しく困難である場合。
- 火災等の災害で住居が消滅した場合。
- 老朽化により、居住が困難になり転居が必要な場合。
- 住居が著しく狭かったり、環境が劣悪で明らかに生活ができる状況でない場合。
上記の条件に該当しない場合は引っ越し費用の支給は認められません。
それでも引っ越しを行う場合はその費用は自己負担となります。
自治体を越えての引っ越しは生活保護の実施主体も変更になります。
自治体を越えて引っ越しを行った場合、生活保護の実施主体(担当の役所)も変更になります。
元々住んでいた自治体での生活保護は廃止となり、引っ越し先の自治体で新たに生活保護を申請することになります。
生活保護の廃止や申請には手続きが完了するまで一定の時間がかかるため、すくなくとも2週間前には担当ケースワーカーに相談しておきましょう。
まとめ:生活保護でも引っ越しは可能だが、費用や手続きには注意が必要。
- 生活保護を受給していても居住地の選択は自由。(憲法22条で人権として保障されている。)
- 定められている条件以外での自己都合の引っ越しの場合、費用は支給されず自己負担となる。
- 自治体を越えての引っ越しをすると担当の役所も変更となる。2週間前には担当ケースワーカーに相談しておこう。
生活保護を受給している方で引っ越しが必要な方もいるのではないでしょうか?紹介した条件に該当するか確認して、担当ケースワーカーに相談してみると良いでしょう。
以下の記事では、生活保護で支給される家賃について解説していますので併せて読んでみてください。