生活保護を受給している方がどのくらいの家賃の家に住めるのか知りたい。「生活保護の家賃の上限額を知りたい」「生活保護の家賃の基準を知りたい」
こういった疑問に答えます。
✅本記事の内容
- 生活保護で支給される家賃の上限額は地域によって異なる。【全国平均額は約3万5千円】
- 転居時の敷金・礼金も支給の対象。【自己都合での転居の場合は認められない】
- 特別基準(通常の基準の1.3倍の家賃)が認められるケースについて
生活保護で支給される家賃の上限額は地域によって異なる。【全国平均額は約3万5千円】
生活保護で支給される家賃は住宅扶助と呼ばれ、都道府県・市町村によって基準が異なります。
住んでいる地域によって必要な生活コストが全く違うため、地域によって生活コストの高い順に1級地、2級地、3級地と分類されています。
そして支給される家賃には上限があります。上限の全国平均額は約3万5千円となっていますが、上限を超えた場合は生活費から捻出しなければなりませんし、状況によっては担当ケースワーカーから転居の指導が入ることもあります。
では、地域によってどのような金額設定になっているのか見てみましょう。
【東京都に単身世帯】で住む場合に支給される住宅扶助の上限額(家賃の上限額)
- 1級地 53,700円 (東京都23区内等)
- 2級地 45,000円 (羽村市、あきる野市、西多摩郡等)
- 3級地 40,900円 (日の出町、奥多摩町、檜原村等)
【島根県に単身世帯】で住む場合に支給される住宅扶助の上限額(家賃の上限額)
- 2級地 34,000円(松江市)
- 3級地 28,200円(浜田市、出雲市、益田市等)
お住まいの地域で認められている住宅扶助の上限額はいくらなのか、担当の福祉事務所に問い合わせてみると良いでしょう。
【お住まいの地域名+福祉事務所】で検索すると、問い合わせ先が分かります。
転居時の敷金・礼金も支給の対象。【自己都合での転居の場合は認められない】
敷金・礼金の支給対象とならない場合もある
「転居の際に上記の敷金・礼金の支給が認められる場合」というのは条件が定められており、この条件に該当しない転居の場合は支給してもらうことができません。
その条件を以下にまとめました。(正式な通達を簡略化したもの。)
- 入院患者が退院する際に帰住できる住宅がない場合
- 現在の自宅の家賃よりも低額な家賃の住居に転居する場合
- 土地の再開発等によって立ち退きを強制され、転居を必要とする場合
- 退職等により、社宅等から転居する場合
- 社会福祉施設かた退去する際に帰住する住居がない場合
- 現在、居住している物件において管理者から著しく高額な請求や不当な行為が行われている場合
- 自宅から就労場所が遠距離であり、通勤が著しく困難な場合
- 火災等の災害で住居が消滅した場合
- 老朽化により、居住が困難になり転居が必要な場合
- 居住する住居が著しく狭かったり、環境が劣悪で明らかに生活ができる状況でない場合
この条件に該当しない場合は、敷金・礼金支給の対象となりません。
特別基準(通常の基準の1.3倍の家賃)が認められるケースについて
住宅扶助で支給される上限額が上乗せされるケースがあります。
これは特別基準と呼ばれ、通常の上限額の1.3倍の額が認められます。
例えば、通常の住宅扶助の上限額が35,000円の地域に住んでいる方で特別基準が適応された場合
・特別基準が認められるケース
- 母子家庭や障害、病気などで特定の病院の近くに住む必要がある場合。
- 身体の障害、要介護等の事情により居住空間に特別な配慮が必要な場合。
- 地域の住宅事情により、やむを得ないとみとめられた場合。
こういった特別な事情がなければ基本的には、通常の住宅扶助の上限額が適応されます。
まとめ
今回は住宅扶助の基準額や上限金額についてお話しました。
生活保護を受給している方に支給される家賃(住宅扶助)の平均額や地域の相場を知っておくことで、生活保護を受給している方の生活もイメージしやすくなるのではないでしょうか?
現在、【日本で生活保護を受給している164万世帯のうち約55%が65歳以上の高齢者世帯】となっています。
将来のリスクに備えて知識をつけていきたいですね。